各種書類作成・医業経営に関するコンサルティングを行っている行政書士・認定医業経営コンサルタントによる事務所です。ご相談はお気軽にどうぞ。 |
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酒類販売免許 |
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お酒の販売に必要な免許取得に関する書類作成を承ります。 一般酒類小売業免許、通信販売小売業免許、または販売場の移転などに対応しております。 |
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酒類販売免許取得の要件 |
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酒類販売の免許は、大きく分けると小売業免許と卸売業免許に分類されます。 それぞれ、さらに細かな種類があり、要件が定められています。 免許の種類ごとに異なりますので、大まかに紹介しますと ◆人的要件:酒税法10条1号から8号関係 ・申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがないこと ・申請者が申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと など、法令遵守が求められています。 ◆場所的要件:酒税法10条9号関係 例えば、一般酒類小売業免許の場合ですと 申請販売場が 1,製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場又は料理店等と同一の場所でないこと 2,申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従業者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること が必要となります。 ※例えば、狭あいな店舗内の一部を賃貸借等して陳列棚を販売場とする場合などは、明確に区分されているとは認められません。 ◆経営基礎要件:酒税法10条10号関係 国税や地方税の滞納をしていないことや財務状況に問題がないか、また、酒類の販売をするための知識や販売能力を有しているか、等が問われます。 ◆需給調整要件:酒税法10条11号関係 酒税の保全上、酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと といった要件が、免許ごとに詳細に決められています。 |
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これらの要件を満たしていることが確認できましたら、それぞれ定められている書類を作成し、税務署へ提出いたします。 当事務所でも書類作成・提出を承っておりますので、ご相談ください。 |
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