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旅行業登録

旅行業を営むために必要な、観光庁や都道府県への登録に関する業務を承ります。

第1種旅行業、第2種旅行業、第3種旅行業、そして旅行業者代理業、いずれの登録にも対応いたします。

この登録は、取り扱う業務の内容によって作成書類や求められる要件、登録先が異なります。

簡単にご紹介いたしますと、以下のようになります。

 旅行業の区分

第1種旅行業:海外・国内の企画旅行の企画・実施、海外旅行・国内旅行の手配及び他社の募集企画旅行の代売を行います。

第2種旅行業:国内の募集型企画旅行の企画・実施、海外・国内の受注型企画旅行の企画・実施、海外旅行・国内旅行の手配及び他社の募集型企画旅行の代売を行います。

第3種旅行業:国内・海外の受注型企画旅行の企画・実施、国内・海外旅行の手配及び他社の募集型企画旅行の代売を行います。また、実施する区域を限定(出発地、目的地、宿泊地および帰着地が営業所の存する市町村、それに隣接する市町村および観光庁長官の定める区域内に収まっていること)し、かつ、旅行代金の支払い時期を制限(申込金(旅行代金の20%以内)を除き、旅行開始日より前に受け取ることができません)のうえで、国内の募集型企画旅行の企画・実施が可能です。

旅行業者代理業:報酬を得て、旅行業者を営む者のため旅行業務を代理して契約を継続する行為を行う事業です。

企画旅行の実施はできません。

2つ以上の旅行業者を代理することはできません。

業務範囲は、所属旅行業者と締結した旅行業者代理業務委託契約書の範囲内となります。

 登録要件

◆旅行業者取扱管理者◆

旅行業者は、営業所ごとに1人以上の旅行業務取扱管理者を選任しなければなりません。旅行業務を取り扱う従業員がおおむね10名以上になる営業所においては複数の管理者を選任する必要があります。

また、取り扱う業務により、選任すべき管理者が異なります。

例えば、海外旅行を取り扱う営業所では総合旅行業務取扱管理者、国内の旅行のみを取り扱う営業所については、総合旅行業務取扱管理者か国内旅行業務取扱管理者を選任する必要があります。

◆営業保証金および弁済業務保証金制度◆

旅行業務を取り扱うにあたり、旅行者の保護を図るため、旅行業者や旅行業代理業者は一定の金額を営業保証金として供託することが義務づけられています。

第1種では7000万円、第2種は1100万円、第3種は300万円です。

※この営業保証金の額は、旅行業協会の弁済業務保証金制度を利用することで軽減することもできます。

弁済業務保証金制度は、旅行業協会の所属社員が本来の営業保証金の5分の1に当たる額の弁済業務保証金分担金を納付し、相互に営業保証金の額を連帯保証しようという制度です。

(社)日本旅行業協会(JATA)、(社)全国旅行業協会(ANTA)があります。

◆基準資産◆

登録にあたっては、一定の資産要件があります。

第1種で3000万円以上、第2種で700万円以上、第3種は300万円以上の基準資産額を満たしていることが必要です。

◆登録拒否事由への非該当性◆

旅行業法第6条第1項各号に該当しないことが求められています。

 作成書類の提出先

【作成書類の提出先】

希望業務に応じて作成した書類は、それぞれ提出する先が決められています。

・第1種旅行業:観光庁(観光庁長官)

・第2種旅行業、第3種旅行業、旅行業者代理業:都道府県(都道府県知事)

※都道府県知事登録は、旅行業者等の主たる営業所を管轄する知事が行います。

そのため、旅行業者等の登記上の本店所在地とは異なる場合もあります。

旅行業登録は、上記のような流れで行います。

当事務所では、旅行業の登録に関するご相談、登録申請を承っております。お気軽にご相談ください。

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