各種書類作成・医業経営に関するコンサルティングを行っている行政書士・認定医業経営コンサルタントによる事務所です。ご相談はお気軽にどうぞ。

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訪問看護ステーション設立

訪問看護ステーションの設立に必要な書類の作成をいたします。

法人の立ち上げから、指定を受けるまでに求められる書類作成を承ります。

 要件

◆申請者◆

 法人でなければなりません。

◆必要人員◆

指定訪問看護ステーションでは

・保健師・看護師又は准看護師が常勤換算方式で2,5名以上  (看護職員のうち1名は常勤でなければなりません)

 ・理学療法士・作業療法士又は言語聴覚士は、指定訪問看護ステーションの実情に応じた適当数

 と、定められています。

◆管理者◆

 やむを得ない理由がある場合をのぞいて、保健師又は看護師でなければなりません。

 また、適切な指定訪問看護を行うために必要な知識及び技能を有する者でなければなりません。

◆設備◆

 ・運営に必要な面積を有する専用の事務室(利用申し込みの受付、相談等に対応するのに適切なスペースを確保する)

 ・指定訪問看護に必要な設備及び備品等を備える必要があります。

◆運営◆

 ・サービス提供困難時の対応

 ・緊急時等の対応

 ・苦情処理

 ・事故発生時の対応

 などについてあらかじめ取り決めておかなければなりません。

※東京都におきましては、指定前研修の受講が指定にあたって求められていますので(必須事項)

ご注意ください。

当事務所では、設立に関する書類作成を承っております。(法人設立のための書類作成・登記の際の司法書士紹介、訪問看護ステーション設立に関する書類作成等)

詳しくはメールまたはお電話にてお問い合わせください。

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