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医療法人設立

個人で開業していた医院を法人にするためには、医療法人設立の許可を得ることが必要です。

その際に必要となる書類作成をいたします。

 医療法人制度の趣旨

医療法人制度の趣旨は、医療事業の経営主体が医業の非営利性を損なうことなく法人格を取得する途を開くことにより、資金の集積を容易にするとともに、医療機関等の経営に永続性を付与し、私人による医療事業の経営困難を緩和することにあります。

医療法人は、医療法において規定された特別法人であり、民法上の公益法人とは区別されます。剰余金の配当禁止や残余財産の帰属先の制限により営利法人たることを否定されており、商法上の会社とも区別されています。

 医療法人の種類

医療法人は、大きく分けると2つの種類があります。

 

社団

複数の人が集まり、設立された法人のことです。

法人の設立のため、預金・不動産・備品等を拠出します。

(拠出の際は、基金制度の利用も可能です)

財団

個人又は法人が無償で寄附した財産に基づいて設立された法人です。

財産の提供者(寄附者)に対しても持分は認められていません。

現在設立されている医療法人は、大多数が社団です。

尚、財団又は持分の定めのない社団である医療法人の場合は以下のような形態をとることも可能です。

 

社会医療法人

医療法に基づく制度です。

一定の公的要件を備えること、小児救急医療やへき地医療などが義務づけられている一方で、収益事業等が認められています。

 

特定医療法人

租税特別措置法上の制度です。

同族役員の制限、差額ベッドの制限など、非営利性の明確化を条件として法人税額が軽減(22%へ8%軽減)されます。

 設立要件

医療法人設立のためには、いくつか満たすべき要件が定められています。

例えば、人的要件は一般の医療法人(社団・財団ともに)において

役員定数:理事3名以上、監事1名以上

理事長:原則医師又は歯科医師

と、定められています。

(社会医療法人や特定医療法人は、また別の定めがあります)

※監事の職務は、法46条の4第3項に規定されています。選任にあたっては、これらの職務を適正に行うことのできる方を選ぶ必要があります。ですので、医療法人の会計に直接かかわっている税理士や公認会計士、配偶者や両親などは好ましくないとされています。

※役員の任期は2年と定められています(再選は可能です)。

→任期ごとに社員総会(財団の場合は評議委員会)において改選を行わなければなりません。役員に変更が生じた場合は、新任だけでなく全員が重任であっても届け出が必要ですのでご注意ください。

 医療法人としての義務

医療法人となった後には、いくつかの義務が生じます。

◆事業報告書等の提出◆

 毎会計年度の終了後3ヶ月以内に、事業報告書、財産目録などと、監事の監査報告書を届け出ることが義務づけられています。

◆書類の整備◆

事業報告書など、監事の監査報告書、定款又は寄附行為を常に事務所に備えておくことが義務づけられています。

◆社員総会(財団の場合は理事会)の開催◆

定款、寄附行為等の規定により、定期的に開催しなければなりません。

 医療法人として可能になること

個人で開設していた医院を法人化することにより、

◆附帯業務を行うことができるようになります。

 例)医学又は歯学に関する研究所の設置、分院の開設など

◆法人税での課税となるため、個人開業のときより税率が低くなる場合があります。

◆銀行などからの融資を受けやすくなる可能性があり、診療環境の向上に役立てられます。

上記のようなメリットが考えられます。

当事務所では、法人化に必要な書類作成を承っております。

お気軽にご相談ください。

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